日本眼科医会 代議員(広島県)選出規定

公益社団法人 日本眼科医会代議員(広島県)選出規定
         第一章   総則
(趣旨)
第1 条  この規則の定めるところにより、広島県に配分される日本眼科医会代議員(および予備代議員)を選出する。
(候補者、推薦者、選挙人の資格)
第2 条   代議員(および予備代議員)の候補者、推薦者、選挙人は日本眼科医会正会員および広島県眼科医会正会員でなければな
らない。
         第二章   選挙予定期日の告示
(告示)
第3 条  選挙の投票期間は、日本眼科医会からの通知に基づき、投票期間の開始日の20日前までに選挙管理者が告示する。
         第三章   候補者
(立候補の届け出)
第4 条   代議員(および予備代議員)の候補者になろうとするものは、告示日から10日以内に立候補届に推薦者2 名の推薦状を添
えて、選挙管理者宛に届け出なければならない。届け出は、広島県眼科医会事務局に提出するものとする。郵送の場合は、
所定の日に必着とする。
         第四章   選挙
(選挙の告示)
第5 条   立候補期限までに提出された立候補届が定数を超えたときは、会員に、①投票の対象となる候補者の氏名、②投票受付期
間を広島県眼科医会会報(速報)・広島県眼科医会ウェブサイト等を利用して告示する。
      広島県眼科医会事務局より、選挙人名簿に掲載されている正会員に投票用紙を送付する。
(選挙管理者および開票立会人)
第6 条   代議員(および予備代議員)の任期が満了する年の前年末までに、広島県眼科医会常任理事会において選挙管理者1 名、
開票立会人2 名を指名する。
   2   選挙管理者および開票立会人は、当該選挙の候補者になることはできない。
(投開票)
第7 条  選挙は無記名投票により行い、投票用紙は広島県眼科医会事務局に返送される。
   2   投票期間内に返送された投票用紙は、選挙管理者の責任において保管する。
   3   選挙管理者は、投票期間終了後直ちに開票立会人の立ち会いのもと、開票作業を実施する。
(投票の効力)
第8 条  次の投票は、選挙管理者が開票立会人と協議の上で効力の有無を判定する。
   一  正規の用紙を用いないもの
   二  候補者でない者の氏名を記入したもの
   三  候補者の氏名を確認し難いもの
         第五章   当選人
(当選人の決定)
第9 条  有効投票の得票数の多い候補者から順に、定数に達するまで、当選人を決定する。
   2    当選人を定めるにあたり、定数に達する順位の者が複数となった場合は、選挙管理者の定める方法に従い、候補者による
くじで当選人を決定する。
(無投票当選)
第10 条   立候補期限までに提出された立候補届が定数を超えなかった場合、および辞退者が出て立候補者が定数以内となった場合
は、投票を行わないで当選人を決定する。
(当選人の公表)
第11 条  広島県眼科医会会報(速報)・広島県眼科医会ウェブサイト等を利用して当選人を公表する。
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